失業保険を受給するためには、決められた認定日にハローワークへ行って、受給資格の有無を認定してもらわなければなりません。認定日はあらかじめ決まっていて28日周期でやってきます。今回は、その失業保険(雇用保険)の認定日を忘れてしまった場合にどうなるのかを解説したいと思います。ちなみに僕は、受給期間210日の間に、3度忘れてしまった経験があるので、その体験談も一緒にお話しします。
※僕が失業したのは2018年なので、その時とルールが変わっている可能性があります。また、ハローワークの判断基準が各自治体で違う場合があります。
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やむを得ない理由がある場合
面接や資格試験等やむを得ない理由で認定日に行けない場合は、あらかじめハローワークに相談して認定日を変更してもらいましょう。急病等で行けなかった場合も、落ち着いたらハローワークに連絡をして指示を仰ぎましょう。もちろんそれらを証明できるものが必要となりますので準備を忘れずに。
この場合、認定日がずれた日数分まで認定してくれます。(例えば認定日が1日後ろにずれた場合、認定される日数は29日になりますが次回の認定日で調整され、次回は27日分となり、一時的に変則になります。)
やむを得ない理由がない場合
認定日を忘れてしまい行けなかったということは少なからずあると思います。そんなときは慌てず正直にハローワークに忘れてしまった旨伝えましょう。基本的には行くのを忘れてしまっても損をすることはありません。しかし当然ながら前回の認定日からの手当てはどんなに求職活動をしていたとしても認定されないので給付はありません。ただし、その日数分が消滅するかというとそうはなりません。最後に認定を受けた認定日から、忘れて行けなかった認定日までの分はもらえず後ろにずれることになります。そのため、その後しっかりと求職活動をして、ちゃんと認定を受ければ、その分だけ後ろにずれますが、トータルでもらえる給付額は変わりません。
※ただし、給付期間には制限があり、退職した翌日から1年間なので、ある程度給付日数がある人は消滅してしまう可能性があるため注意が必要です。
2回連続で行くのを忘れた場合
2連続で忘れてしまうことはあまりないと思われますが、僕のように忘れてしまう人もいると思いますのでその場合も紹介します。僕の場合は、2連続で忘れてしまったのでハローワークの職員さんに正直に忘れてしまったことを伝えました。その場合は、一旦受給資格がなくなってしまいますが、再度申請すれば残りの給付日数分もらえるということで事なきを得ました。もちろん認定をもらえていない期間は支給されません。支給されなかった日数分は後ろにずれることになります。
まとめ
今回は、認定日に行けなかった場合の話をしてきました。忘れて行けなかった場合は、正直に話しましょう。退職日から1年以内であれば受給資格は残っているので、その分は後ろにずれますがちゃんと求職活動を行っていれば、また支給されます。とはいえ一番いいのはやはり忘れずに行くことなので、みなさんも認定日は忘れずに行きましょう。皆さんに良い求職活動ができることを祈っております。